2.柔道整復師免許証の登録事務
柔道整復師の免許は、柔道整復師法第8条の2第1項にもとづいて、柔道整復師名簿に登録することにより交付されます。
令和6年3月31日現在の登録者数は125,345名。(都道府県よりの移管分を含む)
名簿への登録手続き等は、次のとおりです。
いずれも申請書の様式が定められておりますので、申請書用紙を取寄せて手続きしてください。
1.申請書の請求方法
申請区分、郵便番号、住所、氏名を記載した用紙(または申請書請求用紙に記入)と、180円分の切手を同封し送付してください。名簿訂正・免許証書換え交付と再交付を同時申請する等、申請書が2通必要な場合は270円分の切手を同封してください。
2.申請書の請求及び照会先
〒105-0003
東京都港区西新橋1-11-4 日土地西新橋ビル6階
公益財団法人 柔道整復研修試験財団・登録担当
TEL:03-6205-4731 (業務時間 9:00~17:15(月~金))
*国家試験に合格された方は、合格発表後に諸手続きをされるようお願いいたします。
3.申請区分
(1)新規登録
試験に合格した者の申請により名簿登録することによって免許証が交付されます。
申請に必要な申請書や診断書は財団で配付したものを使用してください。
診断書のみを紛失された方は、診断書用紙をダウンロードしてください。
免許申請時の添付書類の留意事項
・「診断書」1精神機能の項目の「専門家による判断」に☑がある場合は、詳細な診断書もあわせて
ご提出ください。
・国家試験合格後1年以上を経過した申請の場合は 申述書もあわせてご提出ください。
・「罰金刑以上の刑に処されたことの有無」が有に該当する場合は、柔道整復師免許申請時に
「免許申請書提出上の注意事項」を確認のうえ、以下の書類を整えてご提出ください。
a.罰金以上の刑にかかる判決謄本又は略式命令書
b.罰金以上の刑にかかる領収証書(紛失した場合は支払った旨の申述書)
c.反省文(様式自由)
d.略歴書
(2)名簿訂正・免許証書換え交付申請
本籍地都道府県や氏名などの名簿登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿訂正の申請をしなければなりません。
免許証または免許証明書の記載事項に変更が生じたときは、免許証(免許証明書)の書換え交付申請をすることができます。
なお、現住所は登録事項ではありませんので、名簿訂正・免許証書換えの手続きは不要です。
免許証または免許証明書を紛失した場合は再交付申請も同時に必要となります。
(3)免許証再交付申請
免許証または免許証明書を破った、汚した、または失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。
本籍地都道府県や氏名などの名簿登録事項に変更が生じている場合は、名簿訂正・免許証書換え交付申請も同時に必要となります。
(4)名簿登録の消除申請
登録を抹消したいとき、ならびに死亡または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡または失踪の届出義務者は30日以内に消除申請をしなければなりません。
(5)合格証明書の申請
試験に合格した者は合格証明書の交付を申請することができます。
(6)英訳文証明書の申請
免許証または免許証明書の英訳を申請することができます。ただし、海外で使用する場合に限ります。
申請書を受け付けてから発行まで2~3週間ほどかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
※ いずれも申請に必要な書類を取寄せて手続きしてください。
4.手数料および登録免許税
区分 | 手数料 (1免許につき) |
登録免許税 日本政府・収入印紙 (1免許につき) |
新規登録申請 | 4,800円 | 9,000円 |
名簿訂正・免許証書換え申請 | 3,700円 |
1,000円 (申請書1通につき) |
免許証再交付申請 | 4,000円 | - |
名簿登録消除申請 | - | - |
合格証明書 | 2,950円 | - |
英訳文証明書 | 2,950円 | - |