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柔道整復師名簿訂正・免許証書換え交付申請に課される登録免許税の取扱いについて

 

登録事項(氏名、本籍地の都道府県名等)に変更が生じた場合は、名簿の訂正を申請する必要がありますが、これまで、登録事項1件の訂正につき千円の登録免許税の納付が必要として取り扱ってきました。

今般、登録免許税の取扱に関する審査請求に対し、国税不服審判所より「1通の申請書により、1つの資格に係る登録事項の変更を受ける場合の登録免許税の額は、変更の登録を受ける登録事項の数にかかわらず千円となる」旨の裁決がなされたため、登録免許税の取扱いを見直しました。

見直し後の取扱いは、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただきます。

(例)結婚等により籍(名簿)に登録されている氏名と本籍地都道府県名を1通の申請書で訂正申請する場合
従前の取扱い 今後の取扱い
課税標準の登録件数  2件
(氏名で1件、本籍地都道府県名で1件)
税率    1件につき千円

税額    2千円
課税標準の登録件数  1件
(1通の申請書で1件)
税率    1件につき千円

税額    1千円

取扱いの見直しに伴い、過去5年以内に籍(名簿)訂正を行い2千円以上の登録免許税を納付された方は、訂正申請の際に納付された額(訂正申請書に添付した収入印紙の額)から千円を差し引いた差額を過誤納金として還付請求をすることができます。

過誤納金の還付を請求される場合は下記様式を使用してください。

 過誤納金還付通知請求書(PDF:91KB) ダウンロード 新規ウィンドウが開きます

 過誤納金還付通知請求書の記載上のご注意(PDF:322KB) ダウンロード 新規ウィンドウが開きます

 

過誤納金還付通知請求書の送付先・及び照会先

〒 105-0003 東京都港区西新橋1-11-4 日土地西新橋ビル6階
公益財団法人 柔道整復研修試験財団・登録担当
TEL:03-6205-4731 (業務時間 平日9:00~17:00)

 

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